不正改造にあたる主なケースとは?

不正改造とは、故意にマフラーを取り外す、

ライト類の灯光の色を規定外のものに変更するなどして、

保安基準に適合しない改装を施すことをいいます。

 
保安基準に適合しない車は、

車検に通らないばかりか、危険であったり、

他人に迷惑をかけるなど整備不良車両として取り締まりの対象となります。

 
不良箇所を修理し保安基準に適合させない限り公道での走行が許されません。

また、故意でないとしても、カー用品を正しく装着しないと、

保安基準に適合しない場合もあるので注意が必要です。

 
たとえば、エアロパーツなど市販のカー用品を装着する場合、装着後の車体寸法や重量
が一定範囲内であれば、「軽微な構造変更」とみなされ、車検証記載変更の申請をする
必要はありません。

 
ただし、装着する用品が指定された部品であること、溶接またはリベットを使用せず、
つまりは容易に取り外すことができる方法であることが条件となります。

 

 

とくに、歩行者と接触する恐れのあるボディ表面には、

外側に向けて尖った部品を取り付けることは禁じられています。

 
現在の道路運送車両法では「何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に

適合しなくなるよう改造する行為(不正改造行為)を行ってはならない」

道路運送車両法第99条の2抜粋)となっています。

 
これに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。

このほかにも、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。

 

 

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