自賠責保険と任意保険はどう違う?

自動車の保険には「自動車損害賠償保障法」によって
加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、
任意に加入する自動車保険(任意保険)があります。
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自賠責保険は「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、

最低限の補償を受けられるように」と国が定めた保険制度です。

 

加害者の支払い能力により被害者が補償されたり、されなかったりする事態が

起こらないように強制加入が義務付けられており、加入していない車は運転できません。

 

任意保険は、事故被害者の方が亡くなった場合や、

後遺障害が残ってしまった場合など、
自賠責保険の限度額をはるかに超える
賠償金が必要な場合の事故に備えるためにあります。

 

補償内容は対人、対物、人身傷害補償、搭乗者傷害、車両などの種類があって、
改正保険業法の施行以降は、必要に応じてリスク要因を選べる、
リスク細分型自動車保険”などといった合理的な
保険体系が保険会社各社に広く定着してきています。

 

保険業法施行規則によれば、年齢、性別、運転歴、車種、使用目的、所有台数、地域、
使用状況、安全装備の9つのリスク要因内において保険料に

差をつけて良いことになっています。
 

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